■第1章 総 則
第1条(名称):
本会は「非暴力平和隊・日本」と称する(以下「本会」という。)。英文では、Nonviolent Peaceforce Japan と称する。略称をNPJという。
第2条(事務所):
本会は、事務所を東京都千代田区に置く。必要に応じ支部を置くことができる。
第3条(目的):
本会は、非暴力的手段による平和構築のための活動並びにその思想と理論を深めることを目的とする。その一環として、国際NGO・非暴力平和隊(Nonviolent Peaceforce)の活動を支援する。
第4条(活動):
本会は、前条の目的を達するため、次の活動を行う。
- 非暴力的手段による平和構築の実践。
- 非暴力的手段による紛争解決・平和構築・安全保障に関する研究およびその成果の公表。
- 非暴力的手段による紛争解決・平和構築・安全保障に関する政策提言。
- 国際NGO・非暴力平和隊(Nonviolent Peaceforce)の活動支援。
- その他本会の目的を達成するために必要なこと。
第5条(名称の使用):
本会又は本会支部の名で配布物又は発行物を作成・配布するときは、理事会の承諾を必要とする。
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■第3章 役 員
第10条(役員の種類):
- 本会に、役員として、理事、事務局長及び監事を置く。
- 理事のなかから1名又は数名の代表を定める。
第11条(選任):
理事、事務局長、監事及び代表は、総会において正会員の中から選任する。
第12条(職務):
- 代表は、本会を代表し、本会を統括する。
- 理事は、理事会を構成し、この規約の定め並びに総会及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
第13条(任期):
- 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- 補欠又は増員によって選出された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
第14条(解任):
- 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
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■第4章 会 議
第15条(会議の種別):
本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
第16条(会議の構成):
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 理事会は、理事をもって構成する。
第17条(会議の開催):
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上から請求があったとき
- 理事会は、毎年2回開催するほか、必要に応じて随時開催する。
第18条(招集):
- 会議は、代表が招集する。
- 会議の招集は、会議を構成する正会員又は理事に対して、会議の日時、場所及び議題を開催日の2週間前までに通知しなければならない。
第19条(会議の権能):
- 総会には次の事項を付議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選任又は解任
(4) 規約の変更
(5) 本会の解散
(6) その他、理事会より付議された事項
- 理事会には次の事項を付議する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付すべき事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第20条(定足数):
会議は、総会にあっては、正会員の3分の1以上、理事会にあっては、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
第21条(議決):
- 会議の議決は、原則として全員合意によるが、時間的制約により困難なときは、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 会議に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、事前に又は代理人をもって議決権を行使することができる。
- 前項の場合には、定足数の算定にあたって、その構成員は出席したものとみなす。
- 理事会に付議すべき事項については、理事のメーリングリスト上で討議及び議決することができる。メーリングリスト上で提案がなされたときは、原則として1週間以内に他の理事から異議がなければ、その提案は承認されたものとする。
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■第5章 会 計
第22条(事業年度):
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第23条(事業計画及び予算):
本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに策定し、総会の議決を経なれければならない。
第24条(事業報告及び決算):
本会の事業報告及び決算は、監事の会計監査を経たうえ、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
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■第6章 規約の変更及び解散
第25条(規約の変更):
この規約は、総会において、過半数の同意を得なければ、変更することができない。
第26条(解散):
本会は総会の決議に基づいて解散することができる。
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