NPNPの活動

非暴力平和隊に関する基本資料

非暴力平和隊規約 – Bylaw(日本語訳)

2004年7月

I. 全般的方針

序文

非暴力平和隊は共に活動しているすべての人々の関与、創造性、建設的参画、信頼性並びに非暴力による対話に依存している。非暴力平和隊内部に意見対立が生じるのは当然と考えている。我々はこれらの意見対立が我々を個人として又団体として成長していくのを積極的に助成するものと信じている。それ故、非暴力平和隊は自分達の争いを非暴力的に解決し、団体のすべての人たちが団体の適切な活動様式とプロセスの発展に積極的に関わっていけるよう努力する。非暴力平和隊は活動のすべてのレベルで改善のための批判と提案を歓迎し助言や、支援とお力づけを要請する。

使命

非暴力平和隊の使命は、訓練された国際的市民の非暴力平和隊を拡大することである。非暴力平和隊は、死と破壊を阻止し人権を擁護するために紛争地域に派遣され、地域のグループが非暴力手段で一生懸命努力し、対話し、平和的な解決を追求するための環境を創ることである。

非暴力

非暴力平和隊を代表し、あるいはそのために活動する時は、非暴力により活動することにコミットすることが要求される。

政治的立場をとらないこと

非暴力平和隊は、紛争介入に際しては、政治的立場をとらない。そのことにより、非暴力平和隊は、正義と持続的な平和が求められている間、暴力の使用に反対しすべての人々の安全に専念する。

組織団体

暴力平和隊はその活動を促進するため多くの国々で必要な法人組織を設立する。この規約は、それぞれの国の法律に準拠している限りすべての組織に適用される。法的登記のための規約のいかなる変更も国際理事会の承認を必要とする。

II. 政策決定と定足数

  1. 非暴力平和隊の意思決定機構に参画する人々が関係者と相談し、また情報を得るために、非暴力平和隊は、すべての会議に先立ち合意された日程にもとづき議事と資料が確実に配布されることを約束する。
  2. 非暴力平和隊は、3年ごとのメンバー団体会議、国際理事会、委員会を含むすべての組織段階においてコンセンサスによる活動を追及する。コンセンサスが得られず、その課題に割り当てられた時間が終焉しようとする際には、その課題に更に時間を与えるか、新たな、あるいは既に存在している作業グループに諮問するか、あるいは投票を行うかの選択がなされる。著しい意見の対立があるときは、非暴力平和隊は例えば異なる視点や、もし必要であり関係者の同意があれば内外の第3者を含む小人数のグループを作る、などの創造的なプロセスを追及する。
  3. 投票が要請される場合、出席者の単純過半数の同意が必要とされる。投票に際しては、以下の場合は決定の承認には3分の2以上の賛成が必要である:事務局長(executive director)の採用、規約、国際理事会メンバーの排除、フィールド・プロジェクトの展開あるいは引き揚げ、そして国際理事会メンバーが本質的であると考える諸事項。ある事項が本質的であるかどうかは単純過半数で決定される。その他多くの場合、単純過半数による決定で充分である。
  4. 定足数は国際理事会メンバーの2分の1、3年ごとの総会ではメンバー団体の3分の1とする。

III. 会員

非暴力平和隊の会員はすべてのメンバー団体から構成される。メンバー団体は、どのように設立されあるいは組織されていようとも、非政府組織の市民社会団体である。彼らは“国際的”(な団体)でもよいし一国内だけの団体でも良い。彼らは会員になるために申請することも出来、あるいは国際理事会によって招待されることも出来る。

1. 権利と義務

メンバー団体は:

  1. 3年次会議に参加し
  2. 規約を承認及び変更し
  3. 非暴力平和隊の活動とあらゆるレベルの評価についての3年ごとの総会報告を受領する。
  4. 長期組織計画を承認し
  5. 国際理事会及び3年ごとの総会の議事録に目を通し
  6. 国際理事会メンバーを選出/人選し、連絡を欠いたり、いつも欠席したり、あるいは辞任の場合はただちに情報を受け取る。
  7. 必要に応じ国際理事会、執行委員会並びに非暴力平和隊事務局と協議する。
  8. 会議の前に情報を入手するため国際理事会の議事を受け取る
  9. 資金調達を含めた非暴力平和隊の諸活動に積極的に参画し
  10. 要員募集のプロセスを支援する。
  11. 作業グループ、委員会、並びに地域活動に参画する。
  12. 非暴力平和隊に彼らの団体の諸活動について報告する。
  13. 国際理事会により否決された会員申請並びに、国際理事会の決定が当該メンバー団体によって受け入れられない場合のそのメンバー資格の取消しについて決定する。

2. 会員の資格

メンバー団体になるための要件は、非暴力平和隊の綱領に対する強いコミットメント、非暴力平和隊に関連する諸活動に関する国際理事会の決定を遵守する決意、非暴力活動や平和構築の経験が含まれるが、また、要員募集、訓練、地域での広報活動、資金集め、所属する国の政府や一般市民に対し非暴力平和隊を代表し、国際理事会の選挙に参画するなどそれぞれの“活動の拠点”で非暴力平和隊とともに、そして非暴力平和隊のために活動することを含む。

3. メンバーの会議

メンバー団体の3年ごとの総会は非暴力平和隊の基盤であり制定的会議である。これは非暴力平和隊内部の異なるトレンドについての協議と意見形成の機会を提供するものである。すべてのメンバー団体は参加できるし、また参加しなければならない。非暴力平和隊のスタッフやその他の同僚も招待されるが、国際理事会は実のある意見交換を実現するために人数を制限することが出来る。3年ごとの総会が行われる地域からのメンバー団体は会議の準備や進行や評価に加えられるべきである。

4. メンバーに責任がないこと

非暴力平和隊を構成するメンバーとして、メンバー団体は非暴力平和隊全体の政治的責任とリスクを共有する。しかしながら、メンバー団体は直接には非暴力平和隊の財政的義務に対して責任を負わないし、非暴力平和隊はメンバー団体の財政的義務に対して責任を負わない。

5. 透明性

透明性のガイドラインには、メンバー団体が非暴力平和隊の財務書類、会員リスト、そして特定の議事録にアクセスできること、派遣決定の通知並びに年次決算書類とプロジェクト評価の写しの配布を含む。

6. コミュニケーションと情報の共有

  1. メンバー団体は彼らが非暴力平和隊のメンバー団体であることを公表してよい。
  2. 非暴力平和隊はメンバー団体の組織間の相互関係を強化することを求める。非暴力平和隊はメンバー団体がお互いに孤立することを減少させ、情報の共有を支援するための諸方策を追求することを約束する。

7. メンバーの会員資格取得とその終結

会員資格は国際理事会の承認によるものとし、辞退あるいはメンバー団体が会員としての要件をもはや満たしていないとの国際理事会の決定のいずれかにより会員資格は終結となる。

IV. 地域グループ

  1. メンバー団体は非暴力平和隊のアフリカ、アジア太平洋、北米、北アフリカ/中東、ヨーロッパ、そしてラテンアメリカのどの地域グループに所属するかを明らかにし、可能な限り地域グループの活動に参画する。
  2. 地域グループは、地域コーディネーターがいる場合は、地域コーディネーターから支援を受けることが出来、そして、非暴力平和隊の従業員であり他の非暴力平和隊のスタッフ職員と同様に監督されている地域コーディネーターに対して助言と支援グループとして役立てる。
  3. メンバー団体は、可能であれば地域グループとして会合を持ち、そして、3年ごとの総会の間に非暴力平和隊全体に影響を与えるような重要な政策について、他の地域グループと相談することが奨励される。

V. 国際理事会

国際理事会は非暴力平和隊全体を代表し、非暴力平和隊の“取締役会”として機能する。

1. 人数とカテゴリー

3年ごとに開かれるメンバー団体の総会で、14名の国際理事会メンバーが3年間の任期で選出される。彼らは7つの選出母体から選ばれる――6つの地理的領域:アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカ、北米、ヨーロッパ、北アフリカ/中東、そして、国際的(多国間にまたがる)団体である。国際理事会は年齢、性別、継続性、必要とされるスキルや組織の方針から重要と思われるその他の観点のバランスをとるために、4名まで地域に関係なく追加の候補者を3年間の任期で指名することができる。選出時に30歳以下の国際理事会メンバーが少なくとも一人、常にいなければならない。非暴力平和隊の職員は国際理事会のメンバーでなくて良い。

2. 選挙

それぞれの選出母体の候補者は、その選出母体のメンバー団体の代表者の集会で指名されるが、すべての国際理事会メンバーは代表者の過半数の投票で選出される。各選出母体の代表者集会では2名の候補者を指名するが、アジア太平洋地域は3名の候補者、国際的団体は1名の候補者を選出する。
地域の境界に接する諸国のメンバー団体は候補者選出においてはどちらの集会に出るかを各自決めてよい。メンバー団体はどの地域に所属するかを決める。彼らが代表するのは一つの地域のみである。

3. 資格

国際理事会で勤めるには、メンバーは:

  1. 非暴力平和構築に献身的であり
  2. 非暴力平和隊のビジョンと使命を共有し
  3. 非暴力平和隊の手法と活動に関する政策と決定を遵守することに同意する。
  4. 国際理事会の仕事を遂行するための時間とエネルギーを持ち
  5. 電話会議で行われる会議や電子メールによる意思決定に参画できる技術を持っている。
  6. それぞれの母国語や非暴力平和隊の使用する言語の一つで有効に意思疎通が出来る。
  7. 所属する地域および特定の関係領域においてメンバー団体の懸案事項の代理をすることに同意し、また、所属する地域や特定の関係領域において非暴力平和隊のニーズを代表する。

4. 任期

各国際理事会メンバーは、規約の規定に従い、次の国際理事会の選出会議で次の後任者が選出されるまでその役職に留まる。国際理事会メンバーは再任可能である。

5. 辞任

国際理事会メンバーは国際理事会共同議長あて署名入り書類で辞任することが出来、そして、彼らを選出したメンバー団体に知らせる。

6. 罷免

国際理事会メンバー一人一人が国際理事会の決定と監督責任に参画することは非暴力平和隊の成功裡の発展に不可欠である。会議に参加しない、あるいは国際理事会が次に掲げられた責任を遂行するのを妨げるような活動、あるいは、そうでなくても、3項の資格要件に照らし、国際理事会のメンバーとしてふさわしくない活動をした国際理事会のメンバーは、当該地域のメンバー団体と協議の後、国際理事会の2/3の投票で罷免させられる。

7. 欠員

国際理事会の欠員は、欠員となっている同じ選出地域から受領する指名の中から国際理事会によって充足することが出来る。

8. 義務

国際理事会は3年ごとの総会でメンバー団体により決定された枠組みの中で非暴力平和隊のすべての大方針を決定し、監督する。その仕事は更に次の事項を含む:

  1. 年間計画並びに予算の承認
  2. 執行委員会の評価に基づき事務局長を採用、解雇する。
  3. プロジェクトの開始と終結を決定する。
  4. メンバー団体を承認並びに脱会させる。
  5. 国際理事会の委員会と作業グループを設置し任命する。
  6. 委員会によって提案される政策を決定し監督する。
  7. 執行委員会によってなされた暫定的政策決定を承認する。
  8. 会議の議事録を作成しメンバー団体に送付する。
  9. 3年ごとのメンバー団体の総会を準備する。
  10. 国際理事会のメンバーを罷免する。
  11. その選挙区から受け取った指名者から国際理事会の欠員を補充する。
  12. 非暴力平和隊運営のために設立される必要な法人組織の代表者を任命し監督する。

9. 契約の権限

規約で別途規定のない限り、国際理事会は決議により非暴力平和隊の幹部職員あるいは代理人に、非暴力平和隊の名前で、非暴力平和隊のために契約を行い、あるいはそれを遂行し実現する権限を与えることが出来、そのような権限は一般的であっても特定の事柄に限定してもよい。
そのような権限を与えられなければ、幹部職員、代理人あるいは職員は、契約によりあるいは約束により非暴力平和隊を義務付け、あるいは信用貸しを約束しあるいは如何なる目的あるいは如何なる金額でも非暴力平和隊に金銭上の債務を与えるような権限を有しない。非暴力平和隊のチームメンバーの生命を即時に保護するための措置を除き、国際理事会によって承認済みの予算で認可されていない10,000ユーロを超える契約或いは取引は国際理事会の承認を得なければならない。

VI. 国際理事会会議

1. 頻度

国際理事会は、その決議によって折々に決められた日時に定期会議を持つ。これらの会議は会議電話、電子メールによるコミュニケーション、あるいはその他の通信手段によって開かれるが、少なくとも年一回は、お互いに顔を合わせた会合でなければならない。会議電話による会議への参加は、参加しているすべての理事がお互いに聞くことが出来る限り、その会議に本人が出席していることとなる。

2. 技術

テレビ電話会議やその他の通信機器(電子チャット・ルーム―これだけに限らないが―の様な)を用いた会議への参加は、次のすべてが当てはまる場合は本人の出席となる。

  1. 会議に出席している各国際理事会メンバーがその他のメンバーと同時に会話が出来る。
  2. 各国際理事会メンバーが、非暴力平和隊の特定の行動に対し、制約なしに提案、あるいは反対を唱えられる状況も含め、理事会のすべての事項に関して参画できる手段が提供されている。
  3. 非暴力平和隊が、1)会議に参加するすべての人が国際理事会のメンバーであるか、さもなければ、会議に参加の資格を与えられていること、そして、2)理事会のすべての決議あるいは投票は国際理事会メンバーのみによって行われ、国際理事会のメンバーでない者は参加しないこと、この2点を何らかの方法で証明する方法を採用し実行する。
  4. もし法律によって許されるならば、電子メールによる討議やすべての国際理事会メンバーを含む電子メールの“リスト・サーブ”による投票は、48時間開かれていれば有効となる。

3. 特別理事会

特別理事会は国際理事会メンバーの3分の2、あるいは国際理事会執行委員会の過半数の決議により国際理事会共同議長によって召集される。この会議は会議の招集人の定めた場所とやり方で開催される。直接会って行う会議にはしかるべき時間と宿泊施設が割り当てられなければならない。

4. 会議開催通知

会議開催通知は会議の場所、日時、会議形式を明記し、通常、会議の30日前に国際理事会メンバーに送付されなければならない。国際理事会のどのような会議でも、その目標は通知に明記される必要はない。国際理事会の顔を合わせない特別会議は、じきじきにあるいは電話、電信、ファクシミリあるいは電子メールによって48時間の事前の通知で開催される。電信により送られる場合、電信会社への到達時点で通知されたものとみなされる。ファクシミリによる送信の場合、確認の受領時点で通知されたものとみなされる。電子メールで送信の場合、電子メール時点であるいは国際理事会メンバーの電子メールあるいはその他の受領確認によってのみ通知されたとみなされる。これら通知は非暴力平和隊の帳簿に掲載の各国際理事会メンバーの住所、ファクシミリ番号あるいは電子メールアドレスになされなければならない。
休会/延期された会議の開催の時間と場所は、会議が休会/延期された会議で次回の会議の時間と場所が決められ、そして、休会/延期された会議の再開がもともとの会議から24時間以内で開催される時には、欠席した国際理事会メンバーに通知される必要はない。休会/延期された会議がもともとの会議から24時間以上経って開催される場合は、休会/延期された会議の開催通知は欠席した国際理事会メンバーに行われなければならない。

5. 会議の定足数

定足数は国際理事会の全理事の半数とする。この規約あるいは定款あるいは法律で規定されている場合を除き、定足数が出席していない会議では国際理事会による如何なる決定もなく、議長が受け入れられるのは休会の動議のみである。
当初に定足数を満たす正式に召集され開催された会議において、出席の国際理事会メンバーは会議から国際理事会メンバーが退出し定足数を満たさなくなっても会議を継続することが出来るが、その後になされた決定はその会議が必要とする定足数の少なくとも過半数、あるいは法律により、あるいは本団体の定款あるいは規約によって要求される比率で承認されなければならない。

6. 会議を開かずに決議

国際理事会のすべてのメンバーが個別にあるいは共同で書面により(電子メールあるいはFax通信を含む)同意するならば、国際理事会に要求され、あるいは許されている如何なる決議の行使も会議を開かずに行うことが出来る。そのような同意書は国際理事会の議事内容の議事録にファイルされなければならない。書面の同意によるそのような決議は国際理事会の全員一致の投票と同じ効力を有する。

VII. 国際理事会の役員

国際理事会は2名の共同議長、書記長並びに財務部長を含む国際理事会自身の役員を選定する。

1. 共同議長の責務

共同議長の責務は下記を含む:

  1. 月次キャッシュ・フロ-報告書を監視する。
  2. 定期的に非暴力平和隊の一般の活動を監督する。
  3. 事務局長の活動を監視、評価並びに支援し、執行委員会に報告する。
  4. 必要の際は事務局長とスタッフとの対立を解決する。
  5. 事務局長より諮問のあった事項に関し運営上の決定を行い、あるいはそれらを執行委員会に上げる。
  6. プロジェクトに関して緊急な決定を行う。
  7. 執行委員会の会議の議題を準備し、主催する。
  8. 非暴力平和隊の対外的スポークス・パーソンとして行動する。

2. 権限

非暴力平和隊の生命あるいは連帯が危険にさらされて時間に追われた状況にあり、あるいは何らかの理由で国際理事会あるいは執行委員会が行動することが出来ず、国際理事会議長がそれらが活動できるようになる前に緊急に決定がなされなければならないと誠実な信念を持っているならば、国際理事会の共同議長は国際理事会を代表して単独で行動する権限をも有する。国際理事会あるいは執行委員会の承認を必要とする行動は、次の定期会議、あるいは理事による要請がある場合は特別会議あるいは書面の同意により定期会議を待たずに、国際理事会か執行委員会に報告され裁可を得なければならない。

3. 書記長の責務

国際理事会の書記長は、組織の議事録作成、記録の保管、通知の発送、会員の記録並びにすべてのしかるべき人々や団体に対し議事録や記録の提示や配布に対し責任を持つ。

4. 財務部長の責務

国際理事会の財務部長は非暴力平和隊のすべての資金を管理し責任を持つ。財務部長は資金の受領と支出、会計帳簿の記帳、国際理事会に対する様々な財務諸表の報告、年間予算並びにプロジェクト予算や年間財務報告書の作成に関し、部下の業務を精査する。国際理事会は必要とあれば追加の幹部を選定することが出来る。

5. 選挙と任期

幹部職員はいつでも国際理事会によって選出され、各幹部職員は辞任するまで、あるいは罷免、あるいは勤務する資格がないとされるまで、あるいはその後任者が選出され有資格者になる時まで、いずれか早いケースが適用される。任期は3年である。幹部職員は継続して再選されることができる。

6. 罷免と辞任

どの幹部職員も、理由があればいつでも、国際理事会の3分の2の投票により罷免されうる。どの幹部職員も国際理事会あるいは国際理事会議長あるいは団体の書記長に書面による通知を持っていつでも辞任することが出来る。そのような辞任は通知を受け取った日付あるいはそこに記載されているそれ以降の日付をもって有効となり、辞任が有効であるためにその承認を必要としない。

7. 欠員

死亡、辞任、罷免、不適格、その他の理由による幹部職員の欠員は国際理事会によって補充される。国際理事会議長以外の職務に欠員が出来た場合、国際理事会がその欠員を補充するまでは国際理事会議長によって臨時に欠員が埋められる。国際理事会の裁量により任命された幹部職員の職務の欠員は、国際理事会の決定に従い、補充されてもされなくてもよい。

VIII. 国際理事会の委員会

国際理事会は、国際理事会メンバーでない要員も含め、国際理事会を補佐し助言するための執行委員会やその他の委員会を設置することが出来る。執行委員会を除き、これらの委員会は助言のみであり、国際理事会の権限はこれら委員会に委譲されることはない。

1. 執行委員会の責務

国際理事会は、少なくとも3名よりなる執行委員会を選定する。この委員会は国際理事会の方針決定の枠組みの中で運営され、概ね国際理事会の開催の間のすべての国際理事会責任事項を監督する。その責務は次を含む:

  1. 月次財務諸表を精査する。
  2. 一般活動の月次進捗報告を受領する。
  3. 事務局長の活動を監視し評価する。
  4. 国際理事会の開催の間、国際理事会によって決定された方針に則り、必要な政策の決定を行う。
  5. 他の委員会からの提案を受領し、組織内の関係部門に意思決定を諮問する。
  6. 国際理事会共同議長から送られてきた意思決定を実行に移すかあるいは国際理事会に送付する。
  7. 委員会間、作業グループ間あるいは非暴力平和隊の他の部門間の対立を解決する。
  8. 国際理事会メンバーの離職を勧告する。
  9. 共同議長会議の議事録を精査する。
  10. 会議の議事録を作成し国際理事会に送付する。
  11. 国際理事会の会議の議題を準備する。
  12. 委員会と作業グループを承認する。

国際理事会はその機能の特定のものについて執行委員会に委譲してはならない。これらは事務局長の採用、派遣の開始あるいは中止、予算の承認、委員会の設置並びに国際理事会あるいは委員会メンバーの任命あるいは解職に関する最終決定を含む。

2. 執行委員会の権限

国際理事会執行委員会はまた、非暴力平和隊の生命あるいは連帯が危険にさらされて時間に追われた状況にあり、何らかの理由で国際理事会が行動することが出来ず、国際理事会執行委員会が国際理事会が活動できるようになる前に緊急に決定がなされなければならないと誠実な信念を持っていれば、国際理事会に代わり行動する権限が与えられている。
そうでなければ国際理事会の承認を必要とする行動は国際理事会の次の定期会議か、あるいは国際理事会のいずれかのメンバーの要請があればそれよりも早く、特別会議あるいは書面による同意により国際理事会の承認を得なければならない。

3. 会議

委員会の会議と決議は国際理事会の会議に関する規約の条項に従って規定され、通知され、開催され、執り行われるが、委員会の定期会議の日時が国際理事会の決議あるいは委員会自身によって確定されることを除き、関連する規約の条項の再検討を行う中で、必要に応じ、委員会とそのメンバーが国際理事会とそのメンバーによって置き換えられるような変更が行われる。委員会の特別会議の日時も国際理事会あるいは委員会自身によって確定される。国際理事会は又、規約の条項と矛盾しないかぎり委員会の会議のやり方について規則を採用することが出来る。

IX. スタッフ

非暴力平和隊スタッフは、国際理事会とメンバー団体の3年ごとの総会によって決定された方針の枠組みの中で、日常の運営上の決定をする。スタッフは国際理事会共同議長に直接説明責任がある非暴力平和隊事務局長に対して説明責任がある。事務局長は通常他のすべてのスタッフの採用、評価並びに解雇に責任を持つが、国際理事会は組織全体のスタッフについて法的権限を留保する。

1. 事務局長の義務

  1. 運営上の決定を定め、監督し、必要であれば決定に関し共同議長に相談する。
  2. 非暴力平和隊の全般的な運営を指図する。
  3. 要求に応じ、非暴力平和隊の様々な部署に計画、予算や活動全般、財務や評価報告を提出する。
  4. スタッフを監督、採用、解雇し評価する。
  5. 本組織の財務、会計監査を監督する。
  6. 執行委員会により指示されたその他の業務。

X. 資金

非暴力平和隊はいくつかの制限のもとに目的達成のため、資金を受けいれる。非暴力平和隊の第一の責務が人命の救助であり、そして高度の敏感さと政治的立場をとらないことが必要とされる地域で独自に活動しなければならない。非暴力平和隊スタッフはプログラム決定に影響を与えようとする資金提供者の如何なる試みも事務局長に知らせなければならない。決定は良心と最善の判断が命じるままに行われ資金提供者が誰であるか何を求めているかには影響されない。
国際理事会メンバーが任務遂行のために使用した必要経費は支払われる。非暴力平和隊は、国際理事会メンバーを個人的な債務から守るための保険を購入することができ、そして、国際理事会メンバーの地位から生ずる訴訟の費用、裁定あるいは裁判費用から国際理事会メンバーを免責することができる。
非暴力平和隊チームメンバーの生命の即刻の保護措置を除き、国際理事会によって承認された予算に含まれない10,000ユーロ以上の資金処理は国際理事会あるいは執行委員会の承認を得なければならない。国際理事会は各会計年度の初めに年間予算を承認しなければならないし、すべてのプロジェクト予算について如何なる支出がなされる前に承認しなければならない。